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もしもの場合に備えよう!賃貸物件で雨漏りが発生したら責任はオーナー?
2022年01月07日
こんにちは。
大切な資産を守り、未来につなげる、建物修繕・メンテナンスのウィズライフがお届けします。
所有している物件にもしも雨漏りが発生したら、その責任はオーナーにあるのでしょうか?
オーナーなのだとしたら、どこまで保証をするべきなのか?
そんな疑問や不安を抱えているオーナーも多くいらっしゃるのではないでしょうか。
ということで今回は、賃貸物件での雨漏りはオーナーの責任なのか、を徹底的に解説していきたいと思います。
保証をすべき範囲や雨漏りが発生したときにすべきことなどを紹介していきます。
参考になると思いますので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。
【目次】
●賃貸物件の雨漏りは誰の責任?
●雨漏りが発生したときはどこまで保証しなければならない?
●賃貸オーナーがすべき雨漏りの初動対応
┗○初動対応①:原因の究明
┗○初動対応②:管理会社に管理を依頼している場合は、すぐに管理会社へ連絡
┗○初動対応③:自主管理ならば、すぐに修繕の手配をする
●賃貸物件の火災保険は雨漏りにも適用可能か?
●まとめ:賃貸物件の雨漏りを防ぐには適切なメンテナンス
賃貸物件の雨漏りは誰の責任?
結論からいいますと、オーナーは建物の内部を守る屋根や外壁の破損、雨漏りが発生した場合、修理する義務があります。
もしも、契約の際に「借主が屋根などの破損を修理する」という特約が記載されていたとしても、賃貸住宅の借主は保護されているため、特約が無効になるとされています。
ゆえに賃貸物件の修理はオーナーがおこなう義務があるということになります。
雨漏りが発生したときはどこまで保証しなければならない?
雨漏りが発生したら、先述したように建物や部屋の保証はオーナーになります。
では、雨漏りで起きた損害のすべてを保証しなければならないのでしょうか?
一概にそうとはいえません。
なぜなら、室内の家財は契約内容次第だからです。
自然災害による雨漏りの場合は、オーナーが加入している火災保険で家財を保証できる場合があります。
また、入居者が雨漏りの発生を報告せずに放置したままにした場合は、オーナーから修理費用を請求できる場合があります。
その他に、雨漏りが発生したにもかかわらず、オーナーに報告せずに自分で修理した場合や、雨漏りの原因になるような普通ではない生活をした場合も、修理費用を請求できるかもしれません。
なぜなら、素人が修理したことで、かえって正しい修理をする費用が高くなる場合があるからです。
賃貸オーナーがすべき雨漏りの初動対応
ここからは、もしも雨漏りが発生したという連絡が入居者から入ったら、賃貸オーナーがまずすべき初動対応を説明していきます。
初動対応は、とても重要なので必ずチェックしてくださいね。
初動対応①:原因の究明
はじめに確認すべきことは、雨漏りの原因を知ることです。
自然の雨により雨漏りしているのか、上の階に住んでいる人が大量の水をこぼしたのか、これら原因によって責任の所在が変わってくるため、まずは現場を確認して原因を把握するようにしましょう。
初動対応②:管理会社に管理を依頼している場合は、すぐに管理会社へ連絡
管理会社に物件の管理業務を委託している場合は、現場の確認に向かうと同時に管理会社に連絡するようにしてください。
初動対応③:自主管理ならば、すぐに修繕の手配をする
管理会社に物件の管理業務を委託しておらず、自主管理をしている場合は、すぐに修繕を手配するようにしましょう。
雨漏りは放置しておくとマシになったり、勝手に直るなんてことは絶対にありません。
放置すると他の部分にも悪影響を及ぼすため、できる限り早く修繕に来てもらうことが重要です。
すぐに依頼をして、入居者に修繕業者が来る日を伝えます。
確定できない場合は、確定させるまでの期限を設定し伝えます。
このように大切なのはオーナーが問題解決に向けて迅速に取り組んでいるという姿勢を持ち、入居者に理解してもらうことです。
賃貸物件の火災保険は雨漏りにも適用可能か?
基本的に賃貸オーナーは、自然災害や火災に備えて火災保険に加入している方が多いです。
火災保険は、名称そのままに火災だけの保険というわけではありません。
建物へのさまざまなリスクを補償しています。
結論として、火災保険は台風やそれによる大雨などの自然災害が原因による雨漏りであれば補償されるのですが、それ以外が原因の雨漏りは補償対象外になります。
まとめ:賃貸物件の雨漏りを防ぐには適切なメンテナンス
自然災害が原因でないと、火災保険に加入していても補償されないので、雨漏りが発生してしまった時の対応だけでなく、それ以前に雨漏りが発生しないように定期的に適切なメンテナンスをおこなうことが重要になります。
定期的な点検と必要に応じたメンテナンスをすることは、大切な所有物件の資産価値を下げないことにもつながるため、売却時の価格を有利なものにします。
反対にメンテナンスを怠り十分な管理がなされてない状態が続くと雨漏りなどが発生してしまいます。
さらに、それだけでなく損害賠償を請求されるおそれや、それを理由とした賃料の減額を要求されるリスクが生じてきます。
これらのような多くのリスクを未然に防ぐためにも、平時から物件の状態を意識的に注意し、メンテナンスを怠らないようにしましょう。
このコラムがお役に立てば幸いです。
以上、建物修繕・メンテナンスのウィズライフ株式会社でした。
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