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えっ、どうすればいいの…?もしも前の入居者が粗大ごみを放置していってしまったら
2022年05月06日
こんにちは。
大切な資産を守り、未来につなげる、建物修繕・メンテナンスのウィズライフがお届けします。
賃貸経営をされているオーナーの中で、賃貸借契約が終了し、賃貸借人が退去する際、粗大ごみを敷地内に放置していってしまい、困った経験がある方もいるのではないでしょうか。
この場合、賃貸人は粗大ごみを処分していいのか、迷ってしまいますよね。
処分するにしても費用がかかってしまうので、できるなら賃借人にその費用を請求したいですよね。
今回は、そんな退去した賃借人が放置していった粗大ごみの対処法などについて説明していきたいと思います。
覚えておくと、いつか役に立つかもしれないので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
【目次】
●粗大ごみの定義と処分料
●粗大ごみに価値がありそうなら注意
●賃借人が粗大ごみを放置していったときの対処法
┗○賃借人に対して撤去を求める
┗○賃貸人が自ら撤去してから賃借人に費用を請求
●粗大ごみを放置されないようにするには
┗○退去時に立ち会うようにする
┗○敷地内に監視カメラを置く
●まとめ
●粗大ごみの定義と処分料
粗大ごみの定義は、自治体によって異なるため、各自治体に確認するようにしてください。
例として、東京都新宿区での粗大ごみの定義は、「日常生活に伴って生じた大型ごみで、一辺の長さがおおむね30cmを超える家具、寝具、電気製品(家電リサイクル品以外)、自転車などが対象」とされています。
粗大ごみを処分する際、品目ごとに処分手数料がかかります。
例として、東京都新宿区の場合、粗大ごみ1つあたりの最低額が400円、最高額が2,800円と設定されています。
また、家電リサイクル法などによってリサイクルが義務付けられている品目があり、それらは粗大ごみとしてではなく、リサイクル品として処分する必要があります。
リサイクル品として処分するもの
・エアコン
・テレビ
・冷蔵庫、冷凍庫
・洗濯機、衣類乾燥機
・パソコン
●粗大ごみに価値がありそうなら注意
粗大ごみに一定の価値が残っていそうな場合、処分の際に注意しなければなりません。
なぜなら、家電・机・椅子などで使えそうな物や絵画などが放置されていた場合、後から賃借人が回収しにくるかもしれないからです。
そのときに、賃貸人がすでに粗大ごみを処分してしまっていると、賃借人の許可なく勝手に処分したとして、賃借人から損害賠償請求をされたり、器物損壊罪で告訴される可能性があります。
そのため、まだ価値がありそうな粗大ごみを処分する際は、賃借人に事前に撤去通知をしておくことをおすすめします。
なお、賃貸借契約書に退去時の残置物の処分に関する条項を設けたり、賃借人が退去する際、残置物があれば賃貸人の判断で処分する、それに異議を唱えないことを誓約書として記しておくこともおすすめです。
●賃借人が粗大ごみを放置していったときの対処法
賃借人が粗大ごみを放置していってしまった場合、賃貸人は、賃貸物件の利用に支障が出ないように、速やかに撤去しなければなりません。
ただし、先述したように賃借人の所有権の問題がありますので、ここから説明する手順で対応してみましょう。
賃借人に対して撤去を求める
まずは賃借人に対して、期限を設定して粗大ごみの撤去を求めましょう。
あらかじめ粗大ごみの引き取り期限を設定して、期間を過ぎても引き取りがなかった場合、処分することを通知しておくことがポイントになります。
そうすることで、引き取り期間が経過すると、賃借人が粗大ごみの所有権を放棄したと推認されるため、賃貸人が法的責任を負われるリスクが小さくなります。
引き取り期間は、1週間から2週間程度といわれています。
撤去した場合は、その事実と内容を証拠として残すために、内容証明郵便で撤去請求書を賃借人に送付することをおすすめします。
賃貸人が自ら撤去してから賃借人に費用を請求
本来、賃貸物件の敷地内に放置された粗大ごみの処理は、所有権のある退去した賃借人の義務です。
それにも関わらず、賃貸人が粗大ごみを処理しなければならない場合、処理にかかった費用を賃借人に請求することが可能です。
処理費用の請求も、請求の証拠を残すため、内容証明郵便を送付することをおすすめします。
ただし、粗大ごみの処理のかかる費用が数百円から数万円程度の場合、請求にかかる費用の方が高くなってしまうことがあるので、注意しなければなりません。
そのため、処分費用を請求するか否かは、コストとリターンを考慮して判断しましょう。
●粗大ごみを放置されないようにするには
退去した賃借人に粗大ごみを放置されてしまうと、賃貸人にさまざまなコストや手間がかかってしまいます。
そのため、粗大ごみを放置されないような予防策をうっておきましょう。
退去時に立ち会うようにする
賃借人が賃貸物件から退去するとき、賃貸人が立ち合い原状回復の状況を確認するようにしましょう。
そうすることで、粗大ごみが放置される確率が減ります。
賃貸人が立ち会うことが困難であれば、管理会社などに依頼することもひとつの方法です。
敷地内に監視カメラを置く
賃借人による残置物や不法投棄を防ぐ方法の2つ目は、敷地内に監視カメラを置くことです。
管理カメラがあることで、不法投棄をしようと考えている賃借人にプレッシャーを与えることができます。
さらに、もしも不法投棄や放置されたとしても、監視カメラの映像が残っていることで、実行した人の特定と責任を追及が可能になります。
●まとめ
敷地内への粗大ごみの放置や不法投棄は、賃貸人にとって迷惑極まりないですよね。
だからといって、早急に処分してしまうと法的責任を負いかねませんので、しっかりと賃借人の所有権が放棄されているか確認してから処分するようにしましょう。
また、所有権が放棄されたとなる状況になるよう上記で説明した対策や予防策を駆使してしっかりと対応するようにしてください。
このコラムがお役に立てば幸いです。
以上、建物修繕・メンテナンスのウィズライフ株式会社でした。
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